eディスカバリー(電子情報開示)

米国の民事訴訟においては、当事者は、事件に関連する全情報の開示が求められます。
これをディスカバリー(Discovery=証拠開示)制度といいます。この制度により、訴訟の当事者は、相手の有する証拠と成り得る情報を有利不利に関わらず、広範に取得することができます。

ディスカバリーの方法には

  • 質問書(Interrogatories)
  • 文書提出要請(Request for Production)
  • デポジション:証言録取(Deposition)

などがあります。

このうち電子データに関わるものがeディスカバリー(eDiscovery)です。
正式にはElectronic Discovery(電子情報開示)といい、米国では2006年12月の連邦民事訴訟規則(FRCP)改定によって義務付けられました。

これにより企業は、原告被告のどちらもが、法的要求に応じてコンピュータなどに保存されているすべての関連データを証拠として期限内に提出する責を負います。 日本企業の場合には、日本に保存されているデータも対象となり、情報は膨大な量になります。開示対象となるべき情報を、その保存場所が発見できずに提示できないなどの場合には、厳しい制裁措置を受けたり敗訴に至る事例が多々あり、注意が必要です。